野洲市企業人権啓発推進協議会会則

目次

野洲市企業人権啓発推進協議会 基本方針

野洲市企業人権啓発推進協議会は、人権問題関連法規や野洲市「人権尊重のまち」宣言、野洲市人権尊重のまちづくりの条例等の趣旨にのっとり、野洲市内の事業所および企業における人権問題をはじめ、あらゆる差別解消・撲滅に取り組み、企業の社会的責任を果たすべく、各事業所および企業の経営者・管理者・従業員に対し積極的に人権教育の研修および啓発を推進する。

2019年5月24日
野洲市企業人権啓発推進協議会

野洲市企業人権啓発推進協議会 会則

(目的)
第1条

野洲市企業人権啓発推進協議会(以下「協議会」という)は、野洲市内の事業所および企業内における人権問題をはじめ、あらゆる差別解消・撲滅に取り組み、企業の社会的責任を果たすべく、各事業所および企業に対し積極的に人権教育の研修および啓発を推進することを目的とする。

2.協議会の人権啓発活動を通じて、野洲市民の人権尊重の向上を図るための啓発活動を行う。

(組織)
第2条

協議会は野洲市内に所在する企業・事業所の代表者および管理者・人権問題研修担当者(以下「会員」)で組織する。ただし、複数事業所を有する企業については、その代表事業所を登録することができる。

(事業)
第3条

協議会は企業内人権啓発推進にかかる基本方針を策定し、人権啓発推進にかかる情報を共有し、人権教育研修推進を図り、目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)研修事業
(2)交流事業
(3)啓発事業
(4)関係機関および団体との連携事業
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業

2.各事業については、年度ごとに事業計画を策定し、事業を遂行するとともに、年度末に事業の総括を行い理事会に報告する。

(役員)
第4条

本会に次の役員を置き、総会で選出する。

(1) 会長  1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事  10名以内
(4) 監事  2名
(5) 会計担当者(金融:副会長兼務)

(役員の選任)
第5条

役員は総会において選出する。ただし、任期途中で会長または副会長に事故あるときは理事会において選任することができる。

2.役員の選任は、理事会が定めた内規によるものとし、各地区ブロック、法人関係及び金融協議会の輪番制を基本とする。

(役員の職務)
第6条

役員は次の職務を行う。

(1)会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
(3)理事は、会長および副会長とともに、協議会の運営に当たる。
(4)監事は、会計および会務を監査する。
(5)会計担当者は副会長1名がその任に当たり、事業年度中の予算執行状況を監督する。

(役員の任期)
第7条

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第8条

協議会の会議として総会および役員会を置く。

(総会)
第9条

総会は次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。

(1)事業計画および予算の決定に関すること。
(2)事業報告および決算の承認に関すること。
(3)会則の改廃に関すること。
(4)役員の選任に関すること。
(5)その他、重要な事項に関すること。

2.総会は、原則として年1回とする。ただし、理事会決議をもって臨時に開催することができる。

3.総会は会長が招集し、会長がその議長となる。

4.総会の成立は出席者および委任状をもって過半数で成立し、総会の議事は出席者で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会)
第10条

理事会は、会長、副会長、理事および監事を持って構成する。

2.理事会は、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。

(1)総会に付議すべき事項に関すること。
(2)事業の企画・運営に関すること。
(3)総会から委任された事項に関すること。
(4)その他、会長が必要と認める事項に関すること。

3.理事会は、会長が召集し、会長が議長となる。

4.理事会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)
第11条

協議会に次の専門部会を置き、専門部会の構成部会員は、副会長、理事、監事および会長が必要と認める者とする。

(1)研修部会
 ア.研修部会は、協議会が諮る各種研修会の内容や講師の選任等を検討する。
 イ.野洲市および関係団体の催しに関して、参画を主導する。
(2)雇用啓発部会 
 ア.雇用啓発部会は、事業所内公正採用選考にかかる事業を検討する。
 イ.滋賀県および関係団体の催しに関して、参画を主導する。

(事業年度)
第12条

協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(会計)
第13条

協議会の運営費用は、会員からの会費、野洲市からの補助金、その他の収入をもってこれに充てる。

2.会費は協議会の1会員当たり、年会費4,000円とする。

3.年会費は通常総会終了後に会員が納入する。

4.当該年度における会費未納会員については、理事会で加入継続を審議する。

(会計監査)
第14条

監事2名は当該事業年度の予算執行状況を監査し、監査結果について理事会に上程し承認を得る。また、総会において会計監査報告を行う。

(会員の加入・退会)
第15条

協議会の事業発展を図るべく新規会員の加入促進を行う。

2.新規入会会員は、入会申込書を理事会に提出し承認を得る。

3.退会会員は脱会届を理事会に提出し承認を得る。

(事務局)
第16条

協議会の事務局は、野洲市環境経済部地域経済振興課に置く。

2.協議会事務局長は地域経済振興課長とする。

付則
(施行期日)

この会則は、2004年10月15日から施行する。
この会則は、2007年5月11日から施行する。
この会則は、2009年6月17日から施行する。
この会則は、2010年5月18日から施行する。
この会則は、2016年5月20日から施行する。
この会則は、2018年5月25日から施行する。
この会則は、2019年5月24日から施行する。
この会則は、2026年4月23日から施行する。

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