野洲市パートナーシップ制度の運用開始について

野洲市では、2026年(令和8年)4月1日から「パートナーシップ制度」の運用を開始しました。

この制度は、人生においてお互いが協力して継続的に生活を共にすることを約束した二者の関係を野洲市がそれを公的に認めるものです。

目次

制度の概要

根拠となる制度

2024年(令和6年)9月に開始された「滋賀県パートナーシップ宣誓制度」に基づいています。

利用の流れ
  1. 滋賀県人権施策推進課で事前予約を行い、滋賀県に対して宣誓を行います。
  2. 滋賀県が発行した「滋賀県パートナーシップ宣誓書受領証」を野洲市の各窓口で提示することで、行政サービスを受けられます。
目的

性的指向や性自認を理由とする日常生活の不安や困難を軽減し、誰もが自分らしく生きられる社会を目指すためのものです。

野洲市で利用可能な行政サービス

「滋賀県パートナーシップ宣誓書受領証」を提示することで、以下の手続きが可能になります。

住民票の続柄変更
  • 同居しているパートナーとの続柄を「縁故者」に変更できます。(市民課)
犯罪被害者支援金
  • パートナーとして遺族支援金の支給対象となります。(自治防災課)
防災関連の補償
  • 防火防災訓練中の災害補償金や、非常勤消防団員の退職報償金をパートナーとして受け取れます。(自治防災課)
福祉サービス
  • 自動車燃料費や福祉タクシー運賃助成の申請などが可能です。(障がい福祉課)
  • 身体障害者用自動車改造費のパートナーとして助成の申請・受け取りができます。(障がい福祉課)
  • 要介護認定・情報提供申請書・被保険者証の再発行等に関する申請がパートナーとして申請できます。(介護保険課)
  • 介護保険負担限度額申請・社会福祉法人等利用者負担軽減申請がのパートナーとして申請できます。(介護保険課)
  • 手術、入院、その他各種同意書への記入がパートナーとして申請できます。(市立野洲病院)
  • 市営住宅の入居申し込み等がパートナーとして入居等を申し込むことができます。(建築住宅課)

問い合わせ先

制度の具体的な内容や、対象となる行政サービスの詳細については、野洲市人権施策推進課(野洲市人権センター)へお問い合わせください。

電話

077-587-6041

メール

jinkenshisaku@city.yasu.lg.jp

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